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注文住宅の新築で補助金を受け取るための条件とは

こどもエコすまい支援事業は「注文住宅の新築」「新築分譲住宅の購入」「リフォーム」で補助金の交付申請が可能です。
今回は「注文住宅の新築」で補助金を受ける場合の条件についてご説明します。
ポイントとなる点についてのみ説明しますので、詳細は公式サイトをご覧ください。
公式サイトはこちら→「こどもエコすまい支援事業【公式】」

対象者は子育て世帯と若者夫婦世帯

 

新築住宅の場合、対象となるのは”子育て世帯”と”若者夫婦世帯”のみです。
”子育て世帯”とは、申請時点において、2004年4月2日以降に出生した子を有する世帯。
”若者夫婦世帯”とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1982年4月2日以降に生まれた世帯です。
(こどもエコすまい支援事業公式ホームページ 対象要件の詳細【注文住宅の新築】より)

未成年のお子さんがいらっしゃったり、40歳以下のご夫婦であれば対象となる可能性が高いです。
ご自身が対象になるかご確認ください。

対象となる新築住宅の条件は7つ

 

1 所有者(建築主)自らが居住する

「居住」は、住民票における住所(居住地等)で確認します。

2 住戸の床面積が50㎡以上である

「床面積」とは、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算定します。
なお、吹き抜け、バルコニーおよびメーターボックスの部分は除き、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレおよび収納等の面積を含めます。

3 土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域に立地する

「土砂災害防止法」とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)です。

4 都市再生特別措置法第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの

「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上または1戸もしくは2戸で規模が1,000㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。

5 未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの

「完成」は、完了検査済証の発出日で確認します。

6 証明書等により、高い省エネ性能(ZEHレベル)を有することが確認できる

ZEHレベルの基準に適合していることの証明を第三者機関から受ける必要があります。
住宅証明書の取得には別途費用がかかりますので、発行機関や住宅会社にお問い合わせください。

7 交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる

交付申請は基礎工事の完了後からです。工事や申請のタイミングは住宅会社とよく打ち合わせましょう。
建築士による証明書も必要です。

以上の7つです。自ら住宅を新築するのであれば1・2・5は気にしなくてもよいと思います。
3・4は各自治体のハザードマップ等でご確認ください。各自治体ではホームページにハザードマップを公開しています。

長野市土砂災害ハザードマップ→https://www.city.nagano.nagano.jp/n024000/contents/p000035.html
須坂市洪水・土砂災害ハザードマップ→https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=5930dac97db6b

 

補助額は1戸当たり100万円。
ZEHレベルの断熱性能は要求されますが、それほどハードルは高くありません。
他の補助金に比べても使いやすいので、新築をお考えの方はまずこどもエコすまい支援事業から補助金を受けることをご検討ください。

交付申請は2023年3月下旬~予算上限に達するまで。
戸建て住宅の完了報告は2024年7月31日です。

 

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